2020年の夏季オリンピック・パラリンピック開催地が東京に決まった。1964年以来2度目の開催となり、3兆円近い経済効果、15万人に達する雇用促進をビジネスチャンスとみる企業も多い。

 ただ、オリンピックに絡めた商品やサービスを考えている会社は要注意。オリンピックに関する文言やロゴ、エンブレムには、日本オリンピック委員会(JOC)による使用制限がかかっており、公式スポンサー以外は商業用途で使うことができない。街のおみやげ店が勝手に「オリンピックまんじゅう」を販売できないということだ。商品だけでなく、「がんばれ!ニッポン!」「東京2020」といった表記も、オリンピックを想起させるという理由で使用できない可能性が高い。

 前回のロンドンオリンピックでは、「London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006」という特別法が立法され、五輪マークの無断使用禁止に加えて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限していた。

 たとえばオリンピック会場のそばでは、公式スポンサー以外が「game」「2012」「gold」「silver」「bronze」「London」「medal」「sponsor」「summer」など、特定の言葉を組み合わせて宣伝に使うと罰金を課された。

 日本ではまだこのような立法は行われていないが、便乗商法を取り締まる名目が優先され、過剰な“言葉狩り”が歓迎ムードに水を差すことにならぬよう注意を喚起したい。

 ただ、一説によれば抜け道もある。東京商工リサーチのウェブサイトの記事「“オリンピック”にちなんだ社名 168社」によると、オリンピックを連想させる語句や商品名の使用は禁じられているものの、社名は「屋号」として認められているとのことだ。商品名やサービス名、宣伝コピーではなく、オリンピックにちなんだ社名の会社が今後増加するかもしれない。