遺産分割の方法は主に4つ!

 遺言で故人の意思がハッキリしている場合は別ですが、それがなければ相続人たちが話し合ってそれぞれが受け取るものを決めます。

 相続財産をどのように配分するか、誰が何をどれだけもらうのか、こういった取り決めをすることを遺産分割協議といい、相続人全員の同意があって成立します。

 そこで、取り決めをする前に知っておきたい遺産分割の方法について確認しましょう。

 遺産分割には、主に「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4つの方法が用いられます。

「現物分割」は、相続人ごとに相続する財産を決め、土地は長男、現金は次男といった具合に、それぞれが特定の財産を受け取ります。遺産分割の基本となる方法で、最も多く利用されています。

「換価分割」は、相続財産が不動産しかないような場合に、不動産を売却してその代金を分配する方法です。誰も住んでいない空き家などの遺産分割に適しています。

「代償分割」は、その財産を相続する人が、他の相続人に対して金銭などで精算する方法です。分割したくない(できない)財産がある場合に利用します。
例えば親の財産が一戸建てのみで、それを長男がひとりで相続し、その代わり他の兄弟に相続分を金銭で支払います。支払は一括払いが原則ですが、話し合うことで分割払いも可能です。

「共有分割」は、遺産の一部または全部を相続人が共同で所有します。仮に相続人が3人なら、3分の1ずつの持ち分で共有することになります。

 遺産分割する際には、まず現物分割を検討し、公平に分割できないようなら現物と換価を組み合わせるなどして全員が納得する方法を探っていきます。

それぞれのデメリットは?

 先程の例に挙げた、一戸建てを兄弟2人が相続するケースで考えてみましょう。

 利用できる方法としては、現物分割を除き、換価分割、代償分割、共有分割になります。

 実際に話し合うときには、まずどんなデメリットがあるのかも含めて検討することが重要です。

1.換価分割する → 家を売却し、受け取ったお金を兄弟2人で分けます。
<デメリット>
 現在、長男が住んでいる家を売却するため、新しく住む家を至急探すことになります。また、売却して得た金額に税金がかかることもある点に注意が必要です。そのまま住めば相続税が大幅に減る小規模宅地の特例を使わずに換価分割して損することもあります。

2.代償分割する → 長男が家を相続し、次男は代償金を受け取ります。
<デメリット>
 長男が家を相続する代わりに、次男に相続分の現金を支払わなければならないため、長男に資金がなければ代償分割できません。

3.共有分割する → 兄弟2人の共有名義にします。
<デメリット>
 家を共有名義にした場合は、売却・処分する際に共有者全員の合意が必要です。共有者の1人が亡くなると、その相続人が新たに名義人に加わり、相続が起こる度にその権利はどんどん細分化して複雑になっていきます。