一部の調剤薬局チェーンで、患者の薬歴が未記入のまま放置されていたことが朝日新聞の報道で明らかになった。
国の負託を受けた保険調剤薬局が、患者や健康保険に対して「薬剤服用歴管理指導料」を請求する一方、料金徴収に必要な算定要件である薬歴(薬剤服用歴)をつけていなかったというのだ。
この「薬剤服用歴管理指導料」。一般には耳慣れないものだが、健康保険を使って薬を調剤してもらう場合には、必ずといっていいほど請求されており、意外に身近な医療費だ。どのような算定要件なのか、見てみよう。
算定要件を満たさずに
お金だけを請求!?
調剤薬局で請求される基本的な料金は、A)調剤技術料、B)薬学管理料、C)薬剤料の3つで構成されている。
A)調剤技術料…水薬や軟膏を作ったり、薬を揃えたりする料金
B)薬学管理料…患者の服用履歴を記録し、薬害、事故を防ぐための管理料
C)薬剤料…薬代
今回、問題となったのはBの薬学管理料で、患者に対して次の5つの指導を行った場合に「薬剤服用歴管理指導料」を請求しても良いことになっている。
(1)薬剤情報提供書の作成…薬の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関するおもな情報を文書にして患者に渡し、基本的な説明をする
(2)薬歴の作成…処方された薬について、患者や家族から服薬状況を聞いて、それを薬剤服用歴として記録し、これに基づいて薬の服用を指導する
(3)おくすり手帳への記載…調剤日、薬の名称、用法、用量、その他にも薬を服用するときに注意すべきことを手帳に記録して、患者に渡す
(4)残薬のチェック…薬歴、患者や家族からの聞き取りによって、これまでに調剤された薬のうちに服用していないものの有無を確認する
(5)ジェネリックの推進…調剤した薬に対して、後発品の有無、価格などの情報を、(1)の薬剤情報提供書に記載して患者に伝える