従業員を1人でも雇い入れたら、企業は定期健康診断を実施する義務がある。ところが、法律で定められているにもかかわらず、健康診断を行わない会社も中には存在する。もし労働基準監督署に摘発されたら、何らかの罰則はあるのだろうか。また、違法であるにもかかわらず実施しない会社があるのはなぜなのか。その背景を聞いた。(清談社 松原麻依)

週30時間以上働く労働者がいれば
実施義務がある

飲食業界は、従業員の健康診断実施率の低い職種の1つです。正社員かどうかにかかわらず、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上で、常時雇用されている従業員は、定期健康診断を受ける必要がある(写真はイメージです)

 年に一度、労働者が受診させられる定期健康診断。面倒ではあるものの、実際に病気やけがでもしない限りなかなか病院に行けない忙しい会社員にとって、自分の健康を管理するための貴重な機会となっている。しかし、現実には、従業員を雇っていても、その義務を果たしていない会社も存在しているのだ。

「会社側には定期健康診断を実施する義務が、従業員には受診する義務が、それぞれ法律で定められています」と説明するのは、社会保険労務士の庄司英尚氏だ。

 庄司氏が言うように、定期健康診断は労働安全衛生法によって定められた義務であり、条文には「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」(第66条)と記されている。

「ここでいう“労働者”とは、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の労働時間(週40時間労働の会社なら週30時間以上)働き、常時雇用されている人のこと。正社員かどうかにかかわらず、週の所定の労働時間が正社員の4分の3以上の人は定期健康診断を受ける必要があります」(庄司氏、以下同)

 定期健康診断は例外的な働き方や職種を除き、年に一度、そして雇い入れ時にも原則として健康診断を実施する必要があるという。当然、それを破ると“違反”ということになる。

「こうした法律違反に対しては、原則50万円以下の罰金が科せられます。ただ、実際のところは発覚してからすぐに罰則が下るわけではなく、最初は労働基準監督署からの是正指導が入って、そしてその指導を無視した場合にのみ適用されることがあるようです」

 たとえすぐに罰金を科せられるわけではないとはいえ、法律違反を続けることは会社にとってもリスキーだ。

「例えば、労働者が健康を害しているにもかかわらず、健康診断を実施していないことが原因で病気の発見が遅れ、さらに会社側が業務の軽減の措置なども行わなかった結果、死亡に至ったとしたら、安全配慮義務違反で損害賠償責任を問われる可能性もあります。また、長時間労働などで労働者側に提訴されたとしても、定期健康診断が未実施だと会社側にとっては不利な材料となるでしょう」

 そうならないためにも、定期健康診を行う方が会社にとっても安全なのだ。実際、コンビニエンスストア大手のローソンは、2013年度から健康診断を受けない社員の賞与を15%減額する制度を導入している。こうした措置により、今では社員の受診率も相当上がっているという。