非常時に対応できるのか?
法案の条文から検証

 まず、第1条などに「経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為」という規定があるが、これが具体的に何を指すのか、法案段階では不明である。この範囲を曖昧にしたり、経済界などに忖度して狭めたり、限定的にしたりすれば、実効性が著しく低下することになりかねない。要は「ザル法」になりかねないということである。その他にも基本方針などに記載すべき事項が具体的に示されていない。

 もっとも、他の法律でもより具体的な事項は政令以下に落とすということは普通に行われているので、それ自体が直ちに問題というわけではない。問題は、こうした点を内閣委員会の質疑の中で明らかにし、国会の審議に係らしめられない政令以下の制定も律していくことができるかである。当然のことながら、野党の質問能力いかんが大きく関わってくるが、「国会での審議を踏まえて今後検討」といったような逃げの答弁を許すようなことがあってはいけない。せめて判断基準などに関する答弁は引き出してもらいたいところであるが。

 次に、経済安保法案と国の役割についてである。先にこの法案は平時を前提としたような内容であると述べたが、まさにそれを如実に表しているのが、この法律の施行に係る国の財政措置についてである。法案第4条第3項には「国は、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする」と記載されている。何の変哲もない規定と思われるかもしれないが、「必要な資金」というのがまず引っかかる。しかもその「確保」である。もし国が積極的に財政支出をしようという考えを持ち、それが経済安保法案に反映されているというのであれば、例えば「◯◯に係る費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする」といった書きぶりになるはずである。

 そもそも、「努めるものとする」との努力規定になっている。これでは経済安全保障といいながら、最初から国の役割は最小限にとどめ、民間任せにしようとしているとしか思えない。新型コロナの感染拡大によって、世界各国が国の、政府の役割の重要性についてこれだけ強く認識し、財政支出をはじめとしてその役割を十二分に果たそうとし、それはこのパンデミックの後も当面続けていこうと昨年のコーンウォールサミットでも共同声明という形で合意されたというのに、である。

 その他、これに似たものとして、例えば、法案第6条第2項第5号に規定する、安定供給確保基本指針に定める「特定重要物資の安定供給確保のための取組に必要な資金の調達の円滑化の基本的な方向に関する事項」のうち、「必要な資金の調達」についても同様の指摘が可能である。こうした国の財政上の役割の放棄とも取れるような規定については、与野党問わず追及していく必要があろう。もしその質疑において、政府が臆面もなく民間主体で考えているとの趣旨の答弁をするようなことがあれば、大問題である。

 さらに、第3節に「株式会社日本政策金融公庫法の特例」が規定され、供給確保促進円滑化業務について規定されている。その仕組みは、法第16条に基づき主務大臣により指定された指定金融機関に公庫から資金を貸し付け、指定金融機関が、特定重要物資として指定された物資を供給する事業者として、所管大臣に認定された認定供給確保事業者に対して事業に必要な資金を貸し付けることとされている。

 平時を想定した他の法令であればこうした仕組みでも一向に構わないだろう。しかし、経済安全保障に関する法案である。先にも述べたように、平時にこの体制で準備しておいて非常時に備える趣旨であるとも考えられるが、非常時はいつ来るか分からない。そうであれば、平時から非常時を想定して備える、少なくとも非常時を主眼とした制度設計にしておくべきではないのか。そうした趣旨はこうした規定からは全く読み取れない。

 一応、安定供給確保支援法人(法案第31条に基づき主務大臣により指定された一般社団法人、一般財団法人など)に基金を設けさせ、国が資金を補助し、それを原資として認定供給確保事業者に対して助成を行うことができることとされている。しかし、国からはあくまでも補助金であって必要な資金を満額出すわけではないようであるし、事業者に対して助成を行うのはあくまでも安定供給確保支援法人である。なんとややこしい、まどろっこしい仕組みなのか。既存の官民ファンドを改組するなりして、その組織が一括して、国が直接的に財政支援するというのに近い形での助成ではなく支援なり、補助なり、投資を行う仕組みを考えるべきではないか。そもそもこんなややこしい仕組みでは非常時には対応できないだろう。