大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

「貸金庫を勝手に開けてはいけない!?」身近な人が亡くなったときの注意点Photo: Adobe Stock

もし貸金庫があったら?

 相続が発生する前であれば、貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ定められた代理人であれば貸金庫を開くことが可能です。

 しかしながら、相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことはできなくなります。

 これは、相続人や代理人が貸金庫の中身を着服した場合、銀行は他の相続人から責任を追及されてしまうため、このような取り扱いにしています。

 貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意が必要になります。必要書類は、①故人の出生から死亡までの戸籍、②相続人全員の戸籍、③相続人全員の印鑑証明、④貸金庫の鍵またはカード、⑤銀行所定の同意書等です(銀行によって取り扱いが変わることもあります)。

遺言執行者がいるとスムーズ

 なお、遺言書で貸金庫を開ける人を指定しておけば、他の相続人の同意なく、貸金庫を開けることが可能です。このような権限を与えられた人のことを、遺言執行者といいます。

 遺言に、「私が契約する貸金庫の開扉、解約および内容物の取り出しをする権限を、遺言執行者○○に与える」と記載しておけばOKです。ただ、その旨が記載されている遺言書を、その貸金庫に保管してしまうと、遺言書の内容を証明できないため、結局、相続人全員の同意が必要になるので注意しましょう。

 また、相続人の中に行方不明者がいる場合など、どうしても相続人の同意が得られない場合は、公証人の立会いのもと貸金庫を開けることも可能です。専門家に相談しましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)