「貸金庫を勝手に開けてはいけない!?」身近な人が亡くなったときの注意点
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
もし貸金庫があったら?
相続が発生する前であれば、貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ定められた代理人であれば貸金庫を開くことが可能です。
しかしながら、相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことはできなくなります。
これは、相続人や代理人が貸金庫の中身を着服した場合、銀行は他の相続人から責任を追及されてしまうため、このような取り扱いにしています。
貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意が必要になります。必要書類は、①故人の出生から死亡までの戸籍、②相続人全員の戸籍、③相続人全員の印鑑証明、④貸金庫の鍵またはカード、⑤銀行所定の同意書等です(銀行によって取り扱いが変わることもあります)。
遺言執行者がいるとスムーズ
なお、遺言書で貸金庫を開ける人を指定しておけば、他の相続人の同意なく、貸金庫を開けることが可能です。このような権限を与えられた人のことを、遺言執行者といいます。
遺言に、「私が契約する貸金庫の開扉、解約および内容物の取り出しをする権限を、遺言執行者○○に与える」と記載しておけばOKです。ただ、その旨が記載されている遺言書を、その貸金庫に保管してしまうと、遺言書の内容を証明できないため、結局、相続人全員の同意が必要になるので注意しましょう。
また、相続人の中に行方不明者がいる場合など、どうしても相続人の同意が得られない場合は、公証人の立会いのもと貸金庫を開けることも可能です。専門家に相談しましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)
相続手続を甘く見てはいけません
国税庁より、2019年7月~2020年6月における「相続税の調査状況」が公表されました。
税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。
税務署は「不慣れだったため計算を間違えてしまった」という人にも容赦はしません。ミスはミスです。相続に限らず、法律知識は「知っているか・知らないか」で大きな差がつきます。
悲しみに暮れる暇なく、膨大な手続に追われる
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の相続手続が待っています。葬儀であれば、故人が亡くなった4~5日の間に、
●死亡届の提出
●葬儀社の選定
●葬儀の打ち合わせ(場所等)
●親族、会社関係者への連絡
●通夜
●葬儀、告別式
●火葬、納骨
などのことを一気にやらなければなりません。ひと区切りついたと思いきや、今度は保険証や免許証の返納、銀行の解約手続、準確定申告などが待ちかまえています。
そして、これらの手続には期限があります。中には亡くなった日から7日以内にしなければいけないものもあり、気づいたときには期限が過ぎ、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあります。
亡くなった後の全手続をとことん詳しく教えます!
はじめまして。円満相続税理士法人の橘慶太(たちばな・けいた)と申します。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版しました。
私は相続税専門の税理士として、これまで5000人以上の方の相続相談に乗り、手続のサポートを行ってきました。これまで日本全国で500回以上、相続セミナーの講師を務めたこともあります。
本書は、「今まさに身近な人を亡くし、相続に直面している人向けの1冊」として仕上げました。特に、次のような「実際に手続を進める中で出てくる疑問点・注意点」を徹底解説しています。
●やばい葬儀社を見抜く3つのポイント
●相続開始直後に絶対やってはいけないこと
●連絡のつかない相続人への対処法
●遺産分けで揉めないようにするノウハウ
●あらゆる手続に大活躍する「法定相続情報一覧図」の取得方法
●認知症の相続人や障害を持った相続人がいるときの手続
●相続不動産の売却を焦ってはいけない合理的な理由
本書の有効な使い方を紹介しましょう。まず、本書の全体を読み流し、相続手続の全体像や期限、自身に関係する項目を把握します。
そして、実際に各手続に着手する前に、該当ページをしっかり読んでいただければ、スムーズに手続が進められるでしょう。すべてのページを読み込む必要はなく、ご自身に必要なページを読むだけで、すぐ使える内容になっています。
ご自身の相続の準備をされている方にも、この本は有効です。相続発生直後、家族が一番困るのは、「①訃報の連絡を誰にすればよいか、②葬儀はどのような形で行うか」の2点です。
この本の巻末には、上記2点に加え、財産の棚卸ができるエンディングノートがあります。エンディングノートと一体となった本書を家族に残しておけば、相続手続で慌てることなく、スムーズにことが運ぶのは間違いありません。
相続手続に慣れている人は誰もいません。「葬儀をあげるのなんて初めて」という方がほとんどでしょう。この本が、相続手続に悩む方の懐中電灯のような存在になりますように。まずは焦らず、全体像を確認していきましょう!
関連動画:身近な人が亡くなった直後にやってはいけないこと6選
本書の主な内容
はじめに
「ついうっかり」で641万円の追徴課税!?
相続手続を甘く見てはいけません
第1章 大切な人を亡くした直後の手続
・死亡診断書のコピーは5部以上取る!
・年金の受給停止手続は放置すると大問題に
・納め過ぎた介護保険料は返してもらおう!
第2章 少し落ち着いてからの手続
・あなたはもらえる? 遺族年金の超基本
・故人がもらうはずだった高額療養費の申請
・延滞税がつく? 準確定申告も忘れずに!
第3章 遺産分けの手続
・遺言書をすぐに開封すると5万円の過料!?
・争族になったら? 遺産分割調停の手続
・トラブル多発! 不動産の評価額問題!
第4章 名義変更の手続
・相続手続に戸籍は必須。取得方法を解説
・相続登記義務化のペナルティを避ける方法
・自分でできる! 不動産の名義変更
第5章 相続税の手続
・税務署から「この手紙」が来たら注意!
・相続税申告の必要書類と注意点
・税務調査で質問されること8選
第6章 特殊相続の手続
・認知症の相続人がいるときの相続手続
・未成年の孫を養子にするときは要注意!
・遺産を寄付するなら、相続税は非課税?
第7章 相続財産の売却手続
・契約書を失くすと大損する!? 5%ルール
・自宅売却の特例! 3000万円の特別控除
・相続した不動産を焦って売ってはいけない
巻末資料
「もしも」に役立つエンディングノート