通常、1つの家族において、相続は2回発生します。1回目は片方の親が亡くなるときで、2回目は残された親が亡くなるときです。1回目の相続を「一次相続」、2回目の相続を「二次相続」と呼びます。

 相続でこじれて裁判にまで発展するのは、圧倒的に二次相続が多いのです。

 一次相続では、「お母さんが全部相続すればいいよ」で済むことが多いのですが、二次相続ではそうはいきません。横並びで競い合ってきたきょうだいが、残された親の財産をめぐって最後の争いをするわけです。しかも、お金の問題にとどまらず、親の愛情に対しても最後の奪い合いを繰り広げることになり、泥沼化してしまうこともしばしば目にします。

 最悪の場合、相続税の申告期限である10カ月を過ぎて、税金を加算されてしまうというのに、解決の目処が立たないことがあります。

泥沼化する、やってはいけない「二次相続」とは

 相続は、親が亡くなった時点からスタートします。相続税の申告期限の10カ月というのも、親が亡くなった日を起点にします。

 そして、遺言書の有無によって、相続の進め方は大きく違ってきます。遺言書がある場合は、基本的には遺言書通りに遺産分割することになります。遺言書がないときは、相続人全員で遺産分割協議をして、どのように遺産を分けるかを話し合う必要があります。遺言書があっても、遺産分割協議をすることは可能です。

 遺産分割協議の内容については、税理士は口をはさめません。必要があれば、弁護士に依頼することになります。そうして、まとまった内容を遺産分割協議書として作成したうえで、税理士が相続税額を計算して税務署に申告し、相続税を支払うという手順になります。

 相続税の課税対象であるのに、期限の10カ月を過ぎても申告をしないと、無申告加算税が課せられます。また、相続税の支払いが遅れると延滞税が課せられてしまいます。さらに小規模宅地の評価減、配偶者税額軽減も、分割協議が終了していないと利用することができません。