これを受けてガーシー議員は12日、SNSの動画で「3月上旬に帰国します。弁護士と僕の秘書が警視庁に(事情聴取を受けるという)その旨をお伝えしに行きました」と表明していた。
ガーシー議員は昨年7月10日に投開票が行われた参院選でNHK党から比例代表で立候補し、28万票以上を集め同党の得票数1位で初当選を果たした。
しかし「詐欺容疑で捜査されており、帰国すると不当に逮捕される恐れがある」として、同8月3日と同10月3日召集の臨時国会をいずれも欠席。「政治経済事情調査」を理由とした海外渡航届を参院に提出していたが、議運委理事会は「納得いく理由がない」などとして全会一致で不許可としていた。
極めて重い
懲罰の可能性
冒頭に紹介した石井委員長の発言は13日、2度の欠席を受けて「3回目のルール違反になる。懲罰委員会にかけるだけの事案になる」というものだ。石井委員長はこれまでにも再三にわたってNHK党とガーシー議員に対し、帰国と登院を求めていた。
国会法は議員に対し、召集日に国会へ登院する義務を課している。正当な理由がないのに7日以内に登院せず、議長が催促しても従わなければ懲罰委員会に付される。懲罰は公開議場での「戒告」「陳謝」「一定期間(30日を超えない)の登院停止」「除名」の4段階。
過去には議事の進行を妨害したり、国会職員への暴力や暴言などで動議が付されたりしたことはあるが、欠席を理由に懲罰委にかけられたケースはない。最も重い除名は参議院規則で「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」と定めており、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要となる。
参院で除名の懲罰が可決されたのは、1950年の小川友三議員だけ。前述の社会部デスクは「当選後、参院から何度促されても1度も登院していないのは心証が悪すぎる。重い懲罰に問われる可能性もあるのでは」と説明。さらに「強制力はないが『辞職勧告決議案』の提出という動きもあり得るのではないか」推測していた。