2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります(発売は8月2日)。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。
インボイスで絶対知っておくべきこと
まず、インボイスに登録すると、すべての人に次のような手間が増えます。
・請求書等をインボイス対応にする
・会計ソフトの設定を変更(消費税課税へ)
・会計ソフトで、売上・雑収入などについて消費税の区分を入れ、チェックする(消費税10%、軽減税率8%、対象外、免税など)
・消費税の確定申告書をつくる、提出する
・消費税を納める(場合によっては年4回以上)
地味だけど、非常に手間がかかる作業
そしてインボイスに登録し、かつ、原則課税を選ぶ場合は、先ほどの手間に加え、次のような手間がかかります。
①経費の消費税の区分をチェック
②支払先がインボイスに登録しているかをチェック
1つずつ見ていきましょう。
①経費の消費税の区分をチェック
原則課税の場合、売上の消費税の区分だけではなく、経費の消費税の区分をチェックしなければいけません。これに経費が加わると、
・支払先が海外⇒消費税の区分は「対象外」
・食品(酒類を除く)、一定の新聞⇒消費税の区分は「消費税8%(軽減税率)」
・保険料や税金⇒「対象外」
このように区分けする必要があります。これだけでも、税金で多少損をしても原則課税を選びたくないほどのかなりの手間です。
②支払先がインボイスに登録しているかをチェック
消費税の区分とともに、支払先がインボイスに登録しているかを確認し、登録状況に応じて会計ソフトの入力を変えなければいけません。
2023年10月から3年間は、「支払先がインボイスに登録⇒納める消費税の計算上、100%の消費税を引ける」「支払先がインボイスに登録していない⇒80%の消費税を引ける」というルールです(その後3年間ごとに、引ける消費税の金額は50%、0%と変更される予定です)。
11万円の請求書があり、消費税額が10%の1万円の場合、支払先がインボイスに登録していたら1万円、支払先がインボイスに登録していなかったら8000円を、納める消費税を計算するときに引きます。未登録なら納める消費税が2000円増えるわけです。
つまり「消費税10%かつ100%控除」「消費税10%かつ80%控除」「消費税8%かつ100%控除」などといったことを入力する必要があります。
その際のポイントを見ていきましょう。