医療費控除を使えば一般家庭でも
3万~4万円の税金還付が期待できる

 これを知っているのと知らないのとでは、大違いです。

 なので医療費控除は、サラリーマンが節税をする上での突破口ともいえます。医療費控除は、サラリーマンの節税の基本的な要素を備えています。医療費控除を会得すれば、他のいろんな節税方法も使えるようになるのです。

 まずは医療費控除の仕組みについて、簡単にご説明しておきましょう。

 医療費控除というのは、その年において多額の医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうち一定の金額をその年の所得金額から控除できるというものです。

 医療費控除の計算は以下の通りです。

その年に支払った医療費(保険金等で戻った金額を除く)-10万円(注)=医療費控除額(最高200万円)
(注)10万円又は所得金額の5%いずれか少ない金額となります。

 たとえば、年収500万円の人がいたとします。この人(家庭)の年間の医療費が30万円かかったとします。

 となると、30万円から10万円を差し引いた残額20万円が医療費控除額となります。

 課税対象となる所得から20万円を差し引くことができるのです。つまりは、これに税率をかけた分が還付されます。この人の場合だと、所得税、住民税合わせてだいたい3万~4万円が還付されると思ってください。

 年間30万円くらいの医療費って、普通の家庭で普通に使っているものです。それを申告すれば3万~4万円が戻ってくるのです。

 つまりは、普通の家庭が普通に申告すれば、3万~4万円が還付になるのです。

 サラリーマンのお父さんの小遣いの平均が月3万円程度とされているので、お父さんの1カ月分のお小遣いが浮くということになります。

 医療費控除を申告するのとしないのとでは、大きな違いでしょう?

治療に関するものなら幅広くOK
市販薬も医療費控除の対象に

 医療費控除の額を増やそうと思えば、まず重要ポイントとなるのが、市販薬です。

 病院に行かない人でも、市販薬というのはけっこう購入しているものです。風邪薬、目、湿布など、健康な人でも何かしら購入しているものでしょう?

 この市販薬を医療費控除として申告できれば、医療費控除の範囲はグンと広がるはずです。

 で、市販薬の場合、医療費控除の対象となるケースとならないケースがあります。その違いは何なのか、というと、簡単にいえば「治療に関するものかどうか」ということです。