要介護認定のプロセスとしては、利用者が市町村に申し込むと、(1)市町村から認定調査員が対象高齢者の自宅もしくは入院・入所先に出向いて、その聞き取りをもとに認定調査票に記入して報告書をまとめる。(2)主治医(かかりつけ医)の意見書を市町村が取り寄せる。(3)調査票と主治医の意見書を、市町村の認定審査会で合議して判定、決定する。これらの調査票の基準や方法は全国画一的なルールに基づいている。

 しかし、第1号被保険者に占める認定者の割合(出現率)は、地域によってバラツキが大きい。

 厚労省「令和2年度介護保険事業状況報告(年報)」によれば、全国平均で18.7%であるが、大阪府(22.3%)、和歌山県(21.9%)、京都府(21.5%)などは高く、逆に茨城県(15.5%)、埼玉県(15.8%)、山梨県(15.9%)などは低くなっている。

 都道府県間ですら一定の差が生じているということは、市町村間ではさらに格差が生じていると考えられる。つまり住んでいる地域によって、要介護(要支援)認定者になりやすいか否かに差があるということだ。