月をまたいでしまうと
1カ月以内でも合算できない
③ C男さんは大腸がんの治療のために、8月2~7日に入院治療を受け、高額療養費適用後の医療費が18万円、8月30日に通院治療で3万円を自己負担した。
→〇 入院と通院は別々に計算するが、それぞれ2万1000円以上で、治療を受けた期間が歴月内なので合算対象
④ D子さんは9月25日に乳がんの治療のために通院し、自己負担額を3万円支払い、10月10~15日まで入院して手術を受けて高額療養費適用後の医療費が9万円かかった。
→× ぞれぞれの自己負担額は2万1000円以上で、通院から入院までの期間は1カ月以内だが、歴月ではなく月をまたいでいるので合算不可
⑤ Eさん夫婦は共働きで、別々の会社の健康保険に加入している。旅先で夫婦同時に交通事故に遭い、医療費の自己負担額が7万5000円ずつかかった。
→× A子さん夫婦と同じように、同時に2万1000円以上の医療費を支払っているが、健康保険の加入先が夫婦で異なるため合算不可
⑥ 会社員のF子さんは、血液のがんの治療中で、10月3日に通院して5万円を自己負担した。その後、10月15日に退職して無職になったため、国民健康保険に加入。10月30日に同じ病気で、同じ病院に通院して、医療費を5万円自己負担した。
→× 同じ月に、同じ人が、同じ医療機関を受診しているが、公的医療保険の加入先が変わったため合算不可
⑦ 自営業のGさん夫婦は、ともに国民健康保険に加入している。Fさんは糖尿病の通院治療で3万円を自己負担し、同じ月に妻が整形外科で受けた治療で2万5000円を自己負担した。
→× Gさん夫婦は同じ公的医療保険に加入し、同一月に自己負担額もそれぞれ2万1000円以上で、世帯合算の要件は満たしている。ただし、Fさんの高額療養費の自己負担限度額は8万1000円で、2人の自己負担額を合算しても限度額に届かないため、払い戻しは受けられない。







