

山本さんの父親は遺言を残されていますので、分け方についてもめることはありません。
自宅を相続した母親が小規模宅地等の特例も適用することができるので、確実に節税もできるようになります。しかし、一番の課題は納税資金の捻出でした。
土地を売却するのが妥当ですが、長男と長女は別々に土地を相続するため、それぞれが売却することは効率が悪いと言えます。そこで、長男が相続する貸家の土地につき、一部を分筆し、2人で相続して売却、納税資金を捻出するようにしました。この部分についてのみ遺産分割協議をし、あとは遺言を生かしました。
この土地の分筆により、残る土地は敷地延長の区画となり、評価が下がりました。
また、山本さん家族は、売却の決断も早かったことから、申告期限までに土地の測量、分筆、登記、売却がすべて滞りなく完了しました。父親の財産では納税できなかったところ、土地の売買代金で納税することができ、とても安堵されていました。
◆◆◆◆◆◆◆◆ 節税のポイント ◆◆◆◆◆◆◆◆
土地の分筆で不整形地を作ると評価が下げられます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆