ゴールデンウィークが始まった。

 3月11日の東日本大震災の発生直後はレジャーやイベントの自粛が相次いだが、震災から1ヵ月半が経過し経済活動を活発化することで復興につなげようという動きが強くなっている。

 旅行会社のJTBによると、昨年よりも16.6%減少したとはいえ、今年のゴールデンウィークも約43万人が海外旅行をするという。

 何事もなく無事に帰国できるのがいちばんだが、海外旅行中に思いがけず体調を崩したり、ケガをしたりすることもあるだろう。日本とは勝手の違う外国で医療機関を受診した場合、医療費の負担はどうなるのだろうか。

海外の医療費も健康保険が利く!?
領収書と診療明細書を必ずもらおう

 日本国内では、健康保険証を見せれば全国どこの医療機関でも医療を受けられ、かかった医療費の3割を自己負担すれば、残りの7割は加入している健康保険が支払ってくれる(負担割合は70歳未満の場合)。しかし、海外旅行先ではそうはいかない。

 一部の国を除いて、外国人旅行者の医療費はどこの国も有料で、海外旅行先では医療費の全額を自己負担することになる。ただし、日本の健康保険には「海外療養費」という制度があり、帰国後に申請すれば現地の医療機関に支払った医療費の一部を健康保険から給付してもらえるのだ。

 海外療養費で取り戻せるお金は、原則的に海外旅行先で受けたのと同様の治療を日本で受けたと仮定して算出した総医療費の7割だ。たとえば、海外旅行先で医療費10万円(円換算)を支払ったとしても、同様の治療が日本では5万円だった場合は、健康保険からもらえるのは3万5000円ということになる。実際に現地で支払った医療費の7割がもらえるわけではない。

 反対に、日本で同様の治療を受けた場合の医療費より、海外での医療費のほうが低い場合は、健康保険からもらえるのは現地で支払った医療費の7割になる。たとえば、日本では5万円かかる治療でも、海外旅行先で払ったのが2万円(円換算)の場合は、もらえるのは1万4000円ということになる。