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「残念ながら、問題のある業者が多いのは事実」。こう嘆くのは、ある有料老人ホームの経営者だ。
東京都は2011年12月末、有料老人ホームの広告・表示について「消費者を誤解させる不当な表示がある」として103件、72業者を指導した。不当と判断されたのは、パンフレットなどの紙媒体60件、インターネット43件。問題視されたのは、職員の勤務体制や料金の表示方法など。「紙媒体で全体の約3割、ネットで約5割が不適切と判断された。恥ずべき数字だ」(業界関係者)。
有料老人ホームの市場は、高齢化に伴い、ここ約10年間で、新規開設数が数百件、施設数が約5000件、定員数も20万人超と成長した。
一方で、利用者が長期入院した際に、ホーム側が強引に退去を求めたり、利用者が退去しようとした際に、入居時に支払った高額な入居一時金が契約どおりに返金されないなど、トラブルが絶えない。
入居一時金については、国の指導指針で、入居後90日以内の契約解除なら、事業者に返還を求めている(90日ルール)。だが、強制力がないために、トラブルが頻発していたのが実情だ。
対策として12年度からは、新しい高齢者住宅「サービス付き高齢者向け住宅」の誕生に伴い、老人福祉法などが改正され、90日ルールの義務化をはじめ、敷金や家賃、サービスの対価以外のおカネは徴収できなくなるなど、利用者保護の姿勢が強く打ち出された。
それでも、需要が急増しているだけに、これら制度改正の周知徹底と同時に、不当な扱いを受ける利用者が増えないよう、東京都のような行政による監視強化が急務だろう。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 山本猛嗣)