昨年12月、NHK受信契約の義務規定に関する裁判で、最高裁が初めて「合憲」の判断を下した。今まで「テレビは持っているけど、NHKは見ていない」など、様々な言い分で受信料の支払いを逃れていた人たちに対しても、「絶対に受信料を支払わなければならない」と最高裁が認めたのだ。これは一般市民にとって、どのくらい重要な出来事なのだろうか。(清談社 北条マサ子)

テレビを持っている人は
必ず受信料を払わなければならない

NHK受信契約は合憲、次の争点は「ネット配信の受信料」へテレビを持つ人は「絶対に受信料を払わなければならない」と最高裁が認めた。今後はワンセグケータイや、スマホ、パソコンなどがどのような扱いになるかが注目される

 ことの発端は2006年。自宅にテレビを設置した男性に対して、NHKが受信契約を結ぶよう求めたところ、男性がこれを拒否。同年9月にNHKが支払いを求めて訴訟を起こした。その後、11年に裁判が始まり、およそ6年かけて争われた結果、今回の判決に至った。

 判決は国民全員に関係があるだけに、具体的に何が決まったのかは気になるところ。弁護士の高畑富大氏に話を聞いた。

「もちろん、今回の判決は、国民全員に関係があります。元々、放送法において、テレビを持っている人はNHKとの間で受信についての契約をすることが義務付けられていました。今回の争点は、その義務が“強制力を持つのか”というところです。被告人男性の訴えは、『放送法の規定は確かにあるけれど、それは強制するような効果を持つものではない』といったことでした。それに対し最高裁は、“法的な効力がある”と判断しました」(高畑弁護士、以下同)

 夫婦別姓制度や、非嫡出子の相続問題などの憲法訴訟と同様に、NHKの受信料というのは、全国民に影響のあるもの。だからこそ、ここまで大きく報道されたのだ。