住宅が大規模半壊以上の世帯には「支援金」が
6月の大阪北部地震の衝撃から3週間足らず。33道府県という広域で平成最悪規模の水害をもたらした「平成30年7月豪雨」では、全半壊世帯7000棟超、床上浸水世帯1万4000棟超と、多数の世帯が生活の基盤である住まいに深刻な被害を受けている。
自然災害で住宅が全壊または大規模半壊となった世帯等には、被災者生活再建支援法(以下、「支援法」)に基づき最大300万円の支援金が支給される。対象は、1市町村に10世帯以上の住宅全壊など、支援法施行令に定める被害要件に該当した場合だ。今回、広島市、愛媛県西予市、岡山県小田郡矢掛町など10府県80市町村で支援法が適用となった(7月29日時点)。
支援金は、住宅の壊れ具合に応じた「基礎支援金」と、その後の住宅の再建方法等に応じた「加算支援金」の2つで構成される。持ち家世帯のみならず賃貸世帯も対象で、基礎支援金と加算支援金の合計は最大300万円。単身世帯はその4分の3となり最大225万円が支給される。