料金滞納で止められた電気と
熱中症に奪われた命
2018年7月29日、札幌市西区琴似の5階建てマンションの4階の1室で、生活保護で暮らす66歳の女性が熱中症で亡くなった。同日の札幌市の最高気温は31℃であった。部屋にはクーラーと扇風機があったものの、電気料金滞納により電力供給が止められており、使われていなかった。
女性は1人暮らしで、生活保護が開始されたのは2016年2月だった(北海道放送の報道による)。おそらくは、多様な困難の重なった生涯が、熱中症による死で締めくくられてしまったのであろう。心より、亡くなられた女性のご冥福を祈る。
もともと生活保護で暮らす人は、夏に熱中症を発症しやすい。住まいにエアコンがなかったり、エアコンがあっても電気代節約のため使用を控えたりすることが多いからだ。それでもエアコンがあれば、酷暑の夏に生命や健康に危険が及ぶ可能性を減らすことはできるだろう。
厚労省は、6月27日付けで、7月1日より生活保護世帯への冷房機の新規設置を認め、費用の給付を認める通知(本体上限5万円、設置費用は別途給付)を発行している。対象は本年4月1日以後に生活保護で暮らし始めた世帯、および、4月1日以後に生活保護のもとでの転居など新生活をスタートさせた世帯に限定されているが、その意義は大きい。
なお、厚労省の言う「冷房機」は、暖房機能が含まれていても問題なく「ほぼエアコン」なのだが、冷風扇など他の機器でもよい。
7月1日の厚労省通知の対象とならない生活保護世帯には、もともと存在した「社会福祉協議会(社協)の貸付を利用してエアコンを設置する」という手段がある。貸付なので、後々「健康で文化的な最低限度」の生活費である保護費から返済することになるという問題があり、「その貸付を利用することもできない世帯はどうなるのか」という問題も残っている。