「種子法」が廃止されましたPhoto:PIXTA

 今年4月の主要農作物種子法(通称、種子法)の廃止をめぐって、農家の一部からは、外資などの参入で小規模農家の経営が圧迫されたり、遺伝子組み換え作物が広がったりするといった懸念の声が根強い。

 この問題が2019年の参院選に影響するのではないかと、ネット上でもにわかに盛り上がっている。

 何やらTPPでの農産物自由化反対の議論を彷彿させるが、誤解に基づいている点でも同じだ。

種の生産や品種開発を
国管理から自治体、民間に

 そもそも廃止された種子法は何を規定していたのか。

 種子法は戦後食糧難の1952年に制定された8条の短い法律だ。コメ、麦、大豆の3種類を対象にして、食糧安定供給のために、国が補助金を出しながら、都道府県単位で、コメなどの種の生産や優良品種の開発、選定までをさせていた。

 法律のエッセンスは、奨励品種(優秀品種)指定試験を国が都道府県に課していることだ。