帰省先や旅行先でかかった子どもの医療費帰省先や旅行先でかかった子どもの医療費、きちんと取り戻していますか? Photo:PIXTA

 長い夏休みが終わり、今週から子どもの学校の新学期が始まったという人も多いだろう。

 元気に新学期を迎えられていることを祈るばかりだが、なかには夏休みに帰省したり、旅行したりした際に、子どもが病気やケガをして、ふだん行かない県外の病院や診療所を受診した人もいるのではないだろうか。

 そうした人が忘れてならないのが、子どもの医療費の還付申請だ。

全国の6割以上の市区町村が
子どもの医療費無料化を実施

 現在、子どもは一定の年齢になるまで、無料、または数百円程度の負担で医療を受けられる。これは、自治体が子どもの医療費に対して助成を行っているからだ。

 健康保険法(第74条)や国民健康保険法(第42条)などでは、医療機関を受診したときの一部負担金についての定めがあり、年齢や所得に応じて、かかった医療費の1~3割を窓口で自己負担することになっている。

 子どもの医療費も例外ではなく、本来なら小学校入学前の未就学児(7歳になる年の3月まで)は2割、小学校1年生以上は3割の自己負担分があり、保護者などが支払わなければならない。

 ただし、子育て支援策の一環として、現在はすべての市区町村が子どもの医療費の自己負担分に対する助成制度を設けている(対象年齢は自治体によって異なる)。

「小児医療福祉費支給制度(マル福)」「子ども医療費助成制度(マル子)」など、自治体によって名称は異なるが、本来なら患者が支払う窓口負担分を、都道府県と市区町村が代わりに支払ってくれるというものだ。都道府県が決めた助成金に加えて、財政力などに応じて市区町村が上乗せする形で、子どもの医療費の助成が行われている。