警察Photo:PIXTA

あおり運転が深刻な社会問題
厳罰化で免許取り消しが可能に?

 2019年12月6日、警察庁は20年の通常国会で「あおり運転をしたドライバーに対して、免許取り消し処分ができるようにするための道交法改正を目指す方針を固めた」と、各種メディアが報道した。現在の法律は、あおり運転をしたドライバーの免許停止処分はできるが、免許取り消しまではできない。厳罰化することで、危険な行為だという理解を浸透させていく。

 あおり運転が深刻な社会問題になっている実態は、ご存じのとおりだ。18年の夏に常磐道で起きた暴行を伴うあおり運転や、東名高速でエアガンを撃つケースなど、想像を超えた悪質な事件が頻発した。

 危険なあおり運転を取り締まるに当たって、現在の道路交通法は十分とはいえない。なにしろ、あおり運転が危険な行為として顕在化したのはここ数年の話。現在の道交法が公布された昭和35(1960)年当時は、あおり運転などは想定されていなかっただろう。道交法の車間距離違反は、高速道路で反則点数2点どまりである。

 実は2018年11月、警察はあおり運転対策として道交法第103条にある「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」という“危険性帯有者”を適用し、免許停止(最長180日)の処分が行えるようにした。それでもあおり運転は起きる。