7月豪雨の被災者は10月末まで医療費が無料に、利用のしかたを解説Photo:PIXTA

 前回の本コラム『九州豪雨で知っておきたい「災害時は保険証なしで医療を受けられる」』では、「令和2年7月豪雨」の被災者は、健康保険証がなくても医療を受けられることをお伝えした。

 当初、被害の中心は熊本や鹿児島や熊本、福岡などの九州地方だったが、梅雨前線の動きとともに被害も拡大し、岐阜や長野、島根、愛媛など25県から被害が報告されている。7月21日7時現在の人的被害は、死者78人、行方不明6人。倒壊や浸水などによる住宅への被害は1万6176棟に及んでいる(内閣府「令和2年7月豪雨による被害状況について 」より)。

 広範囲に及ぶ被害に対応するために、7月14日、国は今回の災害を「特定非常災害」に指定し、被災者が生活再建できるように行政上の特例措置を適用。同時に、復旧事業に国が財政支援を約束する「激甚災害」の指定も見込まれている。

 こうした流れの中で、被災者が医療を受ける際の対応もフェーズが1段階アップし、災害救助法が適用された市町村の住民で、一定要件を満たした被災者は医療費の自己負担分が免除されることになった。

災害救助法が適用された市町村の
被災者は医療費が無料になる

 平常時に病院や診療所を受診する場合、その患者が使った医療費の請求先を確認するために、窓口では必ず健康保険証の提示が求められる。