2020年12月10日に令和3年度税制改正大綱が公表され、12月21日に閣議決定された。成立した場合、消費者にはどんな影響があるのだろうか。今回の改正では、住宅ローン減税の延長など、すでに施行されている制度の延長が多い。ただし、要件の一部が変わる点に注意しておきたいことに加え、現行制度においても多くの人が見落としがちなポイントがある。今回の税制改正における注目ポイントを踏まえ、「住宅ローン減税」「教育資金贈与」「確定拠出年金」など、生活に関わる税制度を解説する。(ファイナンシャルプランナー 坂本綾子)
住宅ローン減税の特例延長
入居時期だけでなく、契約時期にも注意
住宅ローン控除の適用期間は通常10年だ。2019年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、消費税率10%で購入した住宅については特例によりプラス3年して13年間の控除が受けられることになった。20年12月31日までの入居が要件だったが、22年12月31日までの入居も対象となるよう延長する。
不動産の場合、消費税がかかるのは建物部分のみ。また中古住宅を不動産業者の仲介などにより個人間売買で購入する場合は、不動産価格に消費税はかからない。つまり、特例の13年間の住宅ローン控除を使えるのは、新築の戸建てやマンションなどを「消費税率10%」で購入した場合だ。
なおかつ、入居時期のみならず、契約時期にも要件があるので注意したい。注文住宅は21年9月末までの契約、分譲住宅やマンションなどは21年11月30日までに契約する必要がある。