「子どもの国民年金保険料」に対する読者の関心の高さについて、当コラムの記事の反響で驚かされた。その反響のキーワードは「学生納付特例」と「社会保険料控除」の二つだ。そこで今回は、この二つを活用できるかどうかで節税効果や享受できる社会保障に大きな差が生まれることについて、詳しく解説したい。(生活設計塾クルー ファイナンシャルプランナー 深田晶恵)
絶対やってはいけない
「社会保険料控除の使い残し」
3月4日付の当コラムで『税金で大損しがちな「3大見落とし控除」、4つの表で節税額早わかり』と題して、「見落としがちな所得控除を探し、税金を取り戻そう作戦」を解説したところ、大学生の子どもを持つ友人・知人から次のような反響があった。
「子どもの国民年金保険料を親が払って、親が社会保険料控除を使っていいことを知らなかった」
「国民年金保険料の学生納付特例を使ったが、その後追納する際、親が保険料を払い、社会保険料控除を使っていいものか」
記事を読んでメールをくれた知人は、「年金事務所からの郵便物は子ども宛てなので、子どもの自立心を養うために子ども任せにした。学生納付特例を利用すると言っていたけれど、もっと子どもと話し合って最善の策を採るべきだった…」と後悔を口にした。
子どもの国民年金保険料の話題に関心が高いとは、ちょっと意外だった。反響のキーワードは「学生納付特例」と「社会保険料控除」の二つ。今回は、「大学生の子どもの国民年金保険料を、誰がいつどうやって負担するか」によって、節税効果や享受できる社会保障に大きな差が生まれることについて、詳しく解説したい。