離職日に住んでいる地域が緊急事態宣言発令以前か、発令期間中か、宣言解除後かによって、対象者が「離職理由を問わない(全受給者)」「特定受給資格者および特定理由離職者」「新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇い止めの場合に限る)」と変わるのだ。

 簡単にいうと、退職理由を自己都合にされないよう、「コロナ解雇」だと会社に明確にしてもらえるどうかで、離職日によっては何十万円も受け取れる金額に差が出ることになるのだ。日額8370円(45~59歳の上限日額)×60日で、最大約50万円も多く失業手当をもらえるのだから、まさに「知らねば損」だ。もしもに備え、必要な知識を身に付けておくことが重要である。

「還付金」の基礎知識

 今回のテーマである「還付金」とは、年末調整や確定申告をして申告することで納税者に返還される払い過ぎていた税金のことを指す。

 会社員の場合は、基本的に確定申告をする必要はない。会社が毎月の給与やボーナスから所得税を源泉徴収し、年末に税金の過不足がないか確認する年末調整をしてくれるからだ。そのため、確定申告や還付金といった言葉にあまりなじみがないという人も多いのではないだろうか。まずは、還付金の基礎知識を押さえておきたい。

還付申告は
5年以内であれば申告OK!

 確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得に対してかかる税金を計算して税務署に申告し、所得税額を確定させる手続きのことをいう。所得は、給与や売り上げなどの収入から必要経費を差し引いたいわゆる「もうけ」のことだ。給与所得などから源泉徴収された所得税や予定納税した所得税額がその1年で納めるべき税額より多い場合は、払い過ぎた分が返還される。これが還付金だ。

 もちろん、税金を払い過ぎていない場合還付金はなく、むしろ税金を追加で納付しなくてはならないことも多くある。「コロナ解雇」がわが身に降りかかってきたとき、どのような場合に還付金が発生する可能性が高いのかについては、後ほど詳しく言及したい。