(2)生命保険:非課税限度額を使う
生命保険は相続税対策には非常に有利である。なぜなら、生命保険には保険金を受け取る際に「非課税限度額」が設定されているからだ。
「生命保険の非課税限度額」は、受取生命保険金のうち、「500万円×法定相続人数」までは非課税となる制度だ。例えば、妻と子ども2人がいる場合、500万円×3人=1500万円までは相続税がかからない。また受取生命保険金は現金であるから相続税の納税資金にも充てられ、相続人の間での分配も容易である。相続税対策の意味からも、非課税限度額までの生命保険には加入しておくのがよいだろう。
(3)生前贈与:相続財産を減らす
相続財産を減らすために、生前贈与に取り組む人も多い。暦年贈与や、住宅取得資金、教育資金や子育て資金の贈与など、さまざまな方法がある。
例えば暦年贈与では、贈与税の基礎控除額である110万円(1年間)の範囲内で贈与すれば、税負担なく相続財産を減らすことができる。相続税対策の中でも、比較的取り組みやすいものである。
不動産、生命保険、生前贈与の三つは、相続税対策で「やっていいこと」「やるべきこと」として挙げられる代表的な手法なのだ。
相続税対策で失敗するパターン
「名義預金」はなぜアウト?
しかし、相続税対策を実行したつもりでいても、税務署から否認されてしまうケースもある。今回は生前贈与にも関係してくる失敗例として、「名義預金」と見なされるパターンについて触れておこう。
「子ども名義の預金口座を開いて、親がお金を入れておく」ということをやっている家庭も多い。それ自体は問題ないのだが、相続が発生した際には「名義預金」、つまり「被相続人の名義ではないが、被相続人の財産として申告しなければならない預金」として扱われてしまうことがあるのだ。
生前贈与の基礎控除額の範囲内で子どもにお金をあげていたとしても、贈与に用いた子ども名義の口座の通帳やキャッシュカード、銀行印を被相続人が保管していた場合、確実に名義預金と見なされてしまう。
贈与をしたのであれば、銀行口座の通帳やカードも渡し、「子どもがいつでも自分でそのお金を使える状態」にしておくことが大事である。
子どもが実家を出て独立しているのであれば、口座の住所も実家ではなく子ども自身の住所に変更しているかどうか。あるいは子どもが結婚して姓が変わったら、口座名義も結婚後の姓に変更しているかどうか。税務調査では、こうした点が常にチェックされるのだ。