元国税職員が、相続税の節税は「受難の時代」が来たと考える理由写真はイメージです Photo:PIXTA

4月19日、相続税に関する注目すべき最高裁判決が下りました。首都圏のマンションを相続税「ゼロ」で申告した遺族に対して、国税当局が評価額が実勢価格より低すぎるとして追徴課税した処分の妥当性が争われた訴訟です。結果は国税当局側の勝利となり、訴えを起こした納税者は3億円を超える追徴課税を抱えることが確定しました。今回は、この判決が今後及ぼす影響について、元国税職員の視点から検証します。(元国税専門官 小林義崇)

10億超のマンションを相続したのに、相続税ゼロ

 4月19日、相続税に関する重要な最高裁判決が下りました。この判決は、今後の相続税対策に影響が及ぶことが見込まれます。

 まずは、裁判に至るまでの経緯を簡単に見ていきましょう。

 札幌市の男性が、2009年に東京都内などのマンション2棟を合計13億8700万円で購入し、2012年に94歳で死亡しました。その後、このマンションなどを取得した複数の相続人(以下「納税者」)」が、「税額ゼロ」として相続税の申告を行います。

 この納税者は、「路線価」をもとにマンション2棟をおよそ3億3400万円と評価したうえ、マンション購入のための借入金などを差し引いた結果、相続税を「0円」として札幌南税務署に申告していました(路線価については後ほど説明します)。

 これに対し札幌南税務署は、不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき、相続税を再計算し、加算税を含め3億円を超える税額を追徴課税しました。その後、納税者が税務署の処分を不服として税務署を訴えたところ、1審、2審と敗訴し、このたび最高裁判所に訴えを退けられた、というわけです。

 今回のケースで特徴的なのは、路線価を用いた一般的な方法で宅地を評価して申告したにもかかわらず、それが認められなかった、という点にあります。そして、こうした税務処分の根拠は、通達に記載された、たった一つの文言にあったのです。

 ここからは、相続税の基本的なルールから今回のケースの構造をひもとくとともに、東京国税局で相続税を担当していた筆者の経験から、今後の展開を予測します。