「これまでの安保戦略とは全く違う
革命的といっていい転換」

 今回の安保3文書の改定に関わった自民党中堅議員は、運用上の問題について、こう明かす。

「反撃能力とは、これまでの安保戦略とは全く違う、革命的といっていい転換です。専守防衛を掲げてきた日本が、まさか敵の領土内にある基地やミサイルを攻撃するという発想は出てこなかった。集団的自衛権は、攻撃されたら対応する、日本の存立を脅かす場合のみというかなり狭い範囲にしか適用されていなかった」

 敵基地攻撃能力について政府は、「誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である」(1956年2月29日・政府見解)としてはいた。しかし、これまで政策判断として保有することとしてこなかった能力だ。

 問題は、どの時点から日本は敵基地を攻撃していいかというタイミングである。そのタイミングのことを外交・防衛関係者ら安保界隈(かいわい)では、「(わが国に対する攻撃の)着手」と呼んでいる。

 今回の3文書の一つ、国家安全保障戦略には、「(反撃能力とは)我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力(編集部注:脅威圏外の離れた位置から対処を行える防衛能力)等を活用した自衛隊の能力」と記されている。

 ちょっと堅い表現なので、意味が分かりにくいかもしれない。簡単に言えば、相手が実際にミサイルを撃っていない状態であっても、攻撃に着手しさえすれば、日本に対する武力攻撃が発生したと見なすことができるということだ。

 野党第1党である立憲民主党はこの「着手」について、「【代表声明】政府が示した「安保三文書」の問題点について」(12月16日)の中で、次のように指摘している。

「政府見解では、『我が国に対する攻撃の着手』があれば、先制攻撃にあたらないとされているが、正確な着手判断は現実的には困難であり、先制攻撃とみなされるリスクが大きい」「専守防衛を逸脱する可能性がある」

 立憲民主党の懸念も当然の部分があるだろう。ミサイルが発射されていない、実害が発生していない段階(着手の段階)で、日本は相手国を攻撃することが理論上、可能だ。また着手したかどうかの判断も日本政府が行うため、判断を誤れば国際法違反の先制攻撃になる危険性もある。