休職後に会社を辞めて
パートに移行しても大丈夫?
ここからは相談文に記載がある通り、Fさんが2年間の休職を終えた時点で現職を辞める前提で試算を進めます。ご体調が万全になったことと、傷病手当金の支給が無くなることから、退職後の年間支出額はもともと予定していた300万円に減額します。
Fさんは56歳で会社を退職した後、パートかアルバイトを始め、手取り年収40万円程度で60歳まで働きたいと書かれています。
退職後の世帯年収を整理すると、Fさんのパート・アルバイト収入が40万円、不動産関連所得が120万円、奥様の収入が80万円、株式の配当金が30万円の合計270万円です。
先述の通り、不動産関連の所得は課税の対象になるので手取り収入を260万円とすれば、年間収入が260万円、年間支出が300万円になり、年間の赤字額は40万円です。
そのため、公的年金を受け取れる60歳までの4年間では、累計160万円が金融資産額から取り崩されます。Fさんが60歳時点の金融資産額は、2740万円から160万円を差し引いた2580万円になっているでしょう。
60歳以降はパート・アルバイトを辞めて公的年金の受給に切り替えたいとのことですが、実はFさんの年齢では、公的年金の満額を受け取れるのは65歳から。60歳からの「繰り上げ受給」では、受け取れる金額は満額の76%まで減額されます。
今回はFさんの計画に沿って、65歳まで待たずに、減額された公的年金を60歳から受け取ることにします。相談文には年金額の記載がないため、繰り上げ受給する公的年金額は年間100万円(額面)とします。また、Fさんの年金受給開始に合わせて、奥様もお仕事を引退すると仮定して試算を進めます。
60歳以降の世帯年収は、公的年金100万円、不動産関連所得120万円、株式の配当金30万円の合計250万円ですが、税金などを差し引いて手取額は230万円とします。
支出額は300万円で変わらないとすれば、年間の赤字額は70万円です。Fさんが60歳時点の金融資産額は2580万円ですので、毎年70万円を取り崩すと36.9年後(Fさんが96歳ごろ)までは持ちますが、人生100年時代には少し足りません。
しかし上記の試算は、相談文に記載の「今後見込まれる収入」を考慮せず、厳しく見積もった結果です。