③遺言書をすぐに開封する

 封筒に入った自筆証書遺言(自筆で作成した遺言書)を発見してもすぐに開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続が必要になります。検認をせずに開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる恐れがあります。封筒に「すぐに開封してはいけません。家庭裁判所で開封してください」と注意書きを書いておけば安心ですね。

 なお、公正証書遺言(公証人という法律の専門家が作成する遺言書)や、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用している場合は、検認手続は必要ありません。

④戸籍を早く取りすぎる

 死亡届を役所に提出しても、戸籍に死亡の事実が記載されるまでには、1~2週間ほど時間がかかります。早く取りすぎてしまうと、戸籍を取り直さなければいけない事態になることがあります。

⑤故人の携帯電話・スマホを解約する

 訃報の連絡を故人の交友関係すべてに伝えることは非常に困難です。そのため、人づてに亡くなったことを知った友人や知人が、遺族に連絡を取る手段として、故人の携帯電話に連絡をしてくることが頻繁に起こります。

 そのため、故人の携帯電話はしばらく解約せず、ご家族がいつでも連絡を受けられるようにしておきましょう。

⑥遺産の一部を使う(相続放棄する場合)

 故人に借金等の負の遺産がある場合でも、相続開始後に相続人が遺産を自分のために少しでも使うと、使った方は相続放棄ができなくなります。

 ちなみに、遺産を葬儀費用に充てた場合は、自分のために使ったとは言えないため、相続放棄が認められたという裁判例があります。しかしながら、裁判例は絶対ではありません。相続放棄を考えている場合は、葬儀費用であったとしても遺産を使わないほうが無難です。いずれにしても慎重な判断が必要になります。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を一部抜粋したものです)