会社員の在宅ワークで
経費になるものは?
私がFPとして、よく会社員に質問されるのが「在宅ワークで利用しているものは経費にならないか?」ということです。会社が在宅ワーク用のパソコンを配布したり、FAXや通信費を払ってくれるケースもあるようですが、特別な例がない限り、個人の所得税控除としては家賃や光熱費などは該当しません。その代わりに給与所得控除55万円があります。
しかし、所得20万円以上の副業をしている場合は、そのために使ったコピー代、通信費などが経費になります。また、家賃や光熱費も全額ではありませんが、使用した時間やスペースで3分の1などというように一部を経費にできる場合があります。
また、領収書を紛失した場合、再発行してくれるところもあります。例えば医療費控除として整骨院、歯医者、アレルギー専門クリニックなど、頻繁に通院し、医療費を支払った覚えがあれば、再発行手数料がかかることもありますが、発行してくれることもあります。
いずれ個人単位での提出も!?
まずは確定申告用ツールで管理してみよう
フリーランスなどが確定申告する場合、スマホで管理できるアプリもあります。Taxnap(タックスナップ)やマネーフォワードクラウド確定申告アプリ、マネーフォワードクラウド確定申告アプリ、free会計ソフト青色申告、白色申告、弥生申告アプリなどです。
それぞれ、簡易的なものから青色申告する人用のものまであります。自分に合ったものを選ぶといいでしょう。
将来はマイナカードで国民全員が確定申告する可能性もゼロではありません。
26年には106万円の壁(51人以上の会社に勤務し年収106万円以上ある場合、社会保険料加入しなければならない義務)について、企業規模の加入要件を撤廃して、週に20時間以上働く人は原則、社会保険料を納める仕組みに移行することになります。
マイナカードをマイナポータル連携することで、確定申告の手続きが自動入力できる機能もできました。フリーランス、副業する人が増える中、しだいに個人の責任の範囲が増えていくのではないでしょうか。
年度末は超多忙のため急いで申請、控除し忘れて損したと後悔する人も多いようです。
政策では社会保険料は国民全員が加入する方向に進んでいるようですし、マイナカードでいずれ全員が確定申告する時代になる可能性もなきにしもあらず。そもそも定年後は、自分で確定申告をしなければなりません。
確定申告用に買い物した後のレシートを項目用の箱に入れて仕分けするなど、まずは生活の中で確定申告を意識するところからはじめてみてはいかがでしょうか。