【ポイント2】確定申告をしないとペナルティーが発生する場合がある

 副業による所得が20万円を超えるなど、確定申告の義務があるにもかかわらず行わなかった場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティーが発生することがある。

 無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の割合で科される。ただし、税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合における無申告加算税は、納付すべき税金の5%といった例外もある。

 いずれにせよ、確定申告が必要なケースに該当する場合には、必ず期限内に申告を行うことが重要だ。

【ポイント3】フリーマーケット(ネット販売を含む)で得た利益は確定申告が必要な場合がある

 基本的に、生活用品などの不用品を売却して得た収入は非課税であり、確定申告は不要だ。ただし、1点当たり30万円超の美術品や貴金属(イスとテーブルを組み合わせた応接セットなどは1組単位で判定)を売却して所得を得た場合、それは「非課税とされる譲渡所得」に該当しないため、確定申告が必要となる。

【ポイント4】確定申告をすると会社に副業していることが分かる

 所得税の確定申告の内容は、その後の住民税の算出にも利用される。会社員の場合、住民税は給与から天引きされるため、その際に副業をしていることが会社に知られる可能性がある。

 副業を会社に知られたくない場合は、所得税の確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」にチェックを入れて申告を行う必要がある。

 そうすれば、副業分の住民税の納付書が自宅に届くようになる。これを「普通徴収」と呼ぶ。

 一方で、企業が給与から天引きして徴収する方法は「特別徴収」と呼ぶ。もし副業が給与所得なら、住民税は特別徴収となるのが一般的だ。住民税が給与からまとめて天引きされるため、本業の会社に副業の存在を認識される可能性がある。

 副業の確定申告には一定の知識が必要なので、正確を期したいなら、税理士などの専門家に依頼するか、最新の法律に対応した会計ソフトを利用しよう。