もちろん国保料だけでなく、所得税や住民税も安くなる。

 ところが昨年、私はe-Taxで確定申告を行わなかったため、55万円控除だった。税理士の方に「数万円の税金を損した(多く払った)と思うよ」と言われ、悔しい思いをした。

 今年は無事電子申告でき、65万円控除を達成。やり方は簡単で「やよいの青色申告 オンライン」に出てくるQRコードをスマホで読み取り、操作手順に従えばOK。最後に「e-Taxによる電子申告が完了しました」が表示される。

【実録ルポ】確定申告で知らないと大損すること、まさか還付金にこれだけ差が付くなんて…

青色申告特別控除の書類をカンタン作成
オンラインサービスは本当に便利

 さて、冒頭で紹介した「(1)売り上げ879万2556円ー経費190万3340円(ー青色申告特別控除65万円)=所得623万9216円」までできた。

 次に(2)の課税所得の算出だ。昨年支払った「社会保険料控除」「生命保険料」「小規模企業共済掛金」「扶養控除」「基礎控除」などを控除した所得が基準となる。

 私は、国民年金や国保料を含む「社会保険料控除」が約98万円、生命保険料が約3万円、大学生の娘を扶養しているので扶養控除38万円、基礎控除48万円の合計187万円を控除した。

 売り上げ(年収)【879万2556円】ー経費【190万3340円】ー青色申告特別控除65万円=623万9216円 
→623万9216円ー187万8097円(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除)=436万1119円
 
 このように、436万1000円が課税される所得金額になる。

 課税所得金額【436万1000円】に対し、所得税額は【44万4700円】。令和6年の特別減税などがあり、実際の納付額は約39万円だ。源泉徴収税額(87万円3268円)から納付額(39万円)を引いた【48万円】が還付される税金というわけだ。

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 このようにオンラインサービスによる確定申告は、本当に便利だと思う。たとえ年間2万円程度の利用料を払っても、青色申告特別控除が満額の65万円適用できる書類が簡単に作成できるからだ。以前は電卓を使って各項目を合算し、決算書に入力するというアナログな手法だったので、「やよいの青色申告 オンライン」のコスパの良さに感動している(ここまで書いていて不安になったが、もちろんこれはPR記事ではない)。