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マンションの管理をいかにして行うかの大元である管理規約。その管理規約を全国のマンションで一斉に改正する動きが進んでいる。実は、現場でさまざまな混乱が起きているという。こうした改正への対応はこれまで管理委託契約を結んでいる管理会社に丸投げできていたのだが、今回はそれが通用しない事態も生まれているという。連載『マンション羅針盤』の第35回では、現場の状況をマンション管理士がまとめる。(フルニール代表 中村優介)
区分所有法の改正でマンション管理の管理規約改正が必須に
実は一筋縄ではいかず、現場では問題が多発
マンション管理を語る上で外すことのできない「管理規約」。そのマンションの管理の全ての基本となる根本規範的なものといえますが、実は今、全国の多くの管理組合がその管理規約改正に取り組んでいるのです。マンション管理業界は空前の規約改正ラッシュとなっています。
これは2025年5月、区分所有法が改正(施行は26年4月)されたことを受け、25年10月に標準管理規約の改正も行われたことによるものです。標準管理規約とは、国土交通省がマンションの管理規約のひな型として用意しているものです。その改正は直近10年でも16年、18年、21年、24年とここ数年は割と頻繁に行われていますが、今回の改正はこれまでの改正と大きく異なる点があります。それは、区分所有法改正に伴い、管理規約も改正しなければ法律の規定と齟齬が生じる箇所がある点です。
つまり、過去の標準管理規約改正のほとんどは「管理規約を改正しなくても当面困ることはない」というものも多かったのですが、今回は規約を改正しないと法律の定めとの間で齟齬が生じてしまうため改正せざるを得なくなっているのです。
マンション管理組合にとって、標準管理規約の改正は一大事です。ところが、今マンション管理の現場で起こっているのは頼みの綱の管理会社側からの意外な「塩対応」です。サポートが限定的であったり、それどころか規約改正にまつわるサポートを一切引き受けないという会社も出てきています。
何が起こっているのでしょうか。そして管理組合はどうしたらいいのでしょうか。現場の最前線から、管理規約改正のリアルについてお伝えします。







