デジタルコンテンツの著作権使用料は、2つの手法で視聴者に課金される。1つはコンテンツ価格に、もう1つはデジタル機器に含まれ、いずれも購入時に支払う。iPodなど新たなデジタル機器が登場し、コンテンツの流通経路が多様化するなか、著作権者と電機メーカーの対立の構図が浮かび上がった。

 空中戦の火ぶたが切られたのは、2007年8月のことだった。

 総務省情報通信審議会の答申において、デジタル放送コンテンツの著作権保護方式が緩和される方針が示されたのだ。

 従来、デジタル放送番組をデジタル機器に録画する場合、「コピーワンス」方式が適用されていた。これは、1度、録画機器に録画された番組は、他の録画機器にダビングできないし、記録媒体に移した場合も、録画機器に残された元の番組は消去されるという仕組みだ。それが、2007年以降、「ダビング10(録画機器から記録媒体への移動1回+コピー9回まで可能)」方式へと切り替わる。2011年、地上デジタル放送への完全移行を成功させることが、総務省の悲願だ。なによりもそれを促進するために、デジタル放送コンテンツの流通が円滑にいく形式へと転換したいのだ。

 これに対し、コンテンツの著作権者側には、著作権使用料が減りかねない無償コピーの緩和は受け入れがたい。電機メーカーにとっても、機器の制御機能の変更に伴うコスト負担を強いられる。

 問題は、前提条件として「コンテンツの創造に関与したクリエーターが、“適正な対価”を得られる環境を実現すること」と答申に記されたことだ。この解釈をめぐって、コンテンツの著作権者側と、機器を製造する電機メーカー側が、火花を散らしている。

地デジ移行最優先の総務省の思惑があだに

 伏線はあった。2006年4月から、文化庁小委員会では、デジタルコンテンツの著作権保護に関する議論が始まっていた。

 私的録音録画補償金制度――。

 耳なれない言葉ではあるが、1992年の著作権法改正の際、デジタルコンテンツの著作権者を保護する目的で、定められた制度だ。

 著作権法上、個人や家族で楽しむ範囲で、コンテンツをコピーする行為は認められてきた。だが、デジタルコンテンツは、いくらコピーしても品質が劣化しないため、CDやDVDが売れなくなってしまう。そこで、著作権者が被った損失を補うため、利用者がデジタル方式の機器・媒体の購入時に、補償金を支払う仕組みをつくった。