2003年に施行された健康増進法、あなたは違反者になっていないだろうか。この法律について改めておさらいすると、その目的はあくまで「国民の健康維持と現代病の予防」、ひいては医療費の国庫負担の低減にあるのだが、とくに注目したいのが第二条「国民の責務」だ。

 ここでは「国民の責務」として「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」と定めている。逆を言えば「生活習慣や自身の健康状態に関心を払わず、健康の増進に努めない」者は、健康増進法に反しているということになるのだ。

 好んで病気になりたがる人は少ないだろうが、仕事に追われ睡眠も運動も不足気味で、外食が多く栄養のバランスも崩れがち、健康は気になるがとくに手を打ってはいない、などという人は珍しくない。彼らも「健康の増進に努めていない」という点では「違反者」かもしれないのだ。罰則はないものの、もし病気に罹りそれが生活習慣病なら、国民の責務を果たさなかったゆえの「自己責任」というわけである。

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「法律遵守」のためにできることのひとつが、この条文にもある「自らの健康状態を自覚する」行為だ。ほとんどのビジネスマンが年に一度は健康診断を受けてはいるだろう。アルコールを好む向きなら肝臓に関する値に一喜一憂するかもしれないが、たいていの場合、異常値が出なければそれっきりで、また来年、というところではないか。すべての値を表計算ソフトに入力し、経年変化を観察している人など稀なはず。

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