戻ってこない「入居金」の問題

 作家、水村美苗さんの小説に「母の遺産――新聞小説」がある。終末期の医療問題を描き、実母を看取った作家の体験を踏まえていると言われる。

 その冒頭部。「ええっ、あれだけしかいなかったのに、1000万円も消えちゃうの?」「そんなもんらしいの」と憤る主人公の姉妹の会話が意表を突く。

有料老人ホームの「入居金が戻ってこない」問題、司法の判断は?

 姉妹の母親が2700万円の入居金を払って有料ホームに入居し、8ヵ月後に亡くなる。家族には1700万円しか返ってこない。その時の姉妹の電話での会話である。

 入居した有料ホームでは、初期償却が3割とある。数字がリアルなので、作家の体験らしいな、と想像しながら読んだ。

 初期償却とは、入居時に利用者が支払う前払金(入居金)のうち戻って来ない分のこと。

 入居者やその家族から初期償却についての苦情が絶えない。償却率は企業や有料ホームによって異なるが、10~30%が多い。例えば、入居金1000万円を支払って入居した施設の償却率が20%とすると、半年後に亡くなった場合、200万円は戻って来ない。

 入居した途端に差し引かれる。払う側からすると、「何のサービスも受けていないのに、なぜ、一方的に取られてしまうの」という疑問が湧いてくるのは当然だろう。もちろん、入居中にはこの他に家賃や食費、水光熱費などがかかる。

 契約に書かれているから仕方ないと、言われていた。ところが、その契約内容に司法の判断が下されるかもしれないことになった。

 適格消費者団体の公益社団法人・全国消費生活相談員協会(東京、金子晃会長)が消費者団体訴訟制度により3月14日、有料老人ホームを運営する東急不動産に対し初期償却を止めるよう東京地裁に訴訟を起こした。

 消費者団体訴訟制度は、消費者全体の利益を擁護するため、一定の要件を満たす消費者団体を内閣総理大臣が適格消費者団体として認定。その団体に事業者の不当な勧誘や不当な契約条項の使用などの不当な行為に対する差止請求権を認めたものだ。

 2007年6月から改正消費者契約法が施行され、この制度が始まった。

 全国消費生活相談員協会は初期償却が消費者契約法10条に違反するとしている。消費者契約法10条が規定する民法第1条第2項には「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」とある。初期償却の金額が高額であるところから、この「信義」「誠実」に沿わないと言うことだ。

 対象となった施設は有料老人ホームの「グランクレール藤が丘」(横浜市)。最初の公判が5月24日に開かれた。