2018年1月から始まる個人の資産運用の税制優遇スキーム「積立NISA」。「長期投資」「分散投資」「積立投資」の3点の普及が導入の狙いとみられる

金融庁が「運用適格商品」を選定
「積立NISA」の画期的な試み

 2018年1月から「積立NISA」と呼ばれる、個人の資産運用の税制優遇スキームが導入される見込みだ。少額投資非課税制度「NISA」は、すでに一昨年から導入され、その後、「ジュニアNISA」が追加され、さらに積立NISAと、矢継ぎ早の投入だが、この制度は、特にこれから資産を形成しようとする層に向けて、「長期投資」「分散投資」「積立投資」の3点を普及すべく導入される制度のように見える。

 元祖NISAの年間120万円の投資枠は、毎月の積立投資であれば1ヵ月10万円に相当し、特に若手のサラリーマンでは使い切れない場合がある。

 そこで、年間投資上限40万円の積立NISAが導入されるわけだが、その代わり、NISAが期間5年であるのに対して、20年の税制優遇期間を持ち、投資元本の合計残高では最大800万円まで非課税で運用できる制度となる(元祖NISAの元本残高は最大600万円だ)。

 加えて特徴的なのは、積立NISAでは、(おそらく)毎月の積立投資を前提とし、加えて長期的な積立投資に向いていると金融庁が認定した運用商品への投資のみが対象となると見込まれることだ。

 投資の理屈で考えると、「積立投資」に少々こだわりすぎている感がある制度だし、また、NISAは全体として制度的に不必要に複雑だ。また、何よりも元祖NISAの恒久化が決まらない中での新制度導入に不安はあるが、このくらいの金額的スケールと積立投資がちょうど手掛けやすい投資家が間違いなく存在するので、細かな難点にはこだわらずに、新制度の普及を応援したい。

 さて、金融庁が「運用適格商品」を選定するとは、何とも意欲的な試みで、どのような商品が選ばれるのか大変興味深い。

 残念ながら、筆者は、金融庁内の検討事情を知る立場にないが、本稿では、仮に筆者が金融庁の立場ならこう決めるという「積立NISA適格運用商品の条件」を提示してみよう。