あなたは、毎月、自分がどれくらい健康保険料を負担しているかご存じだろうか。
国民皆保険の日本では、原則的に誰もが健康保険に加入し、収入に応じた保険料を納めることになっている。しかし、会社員の場合は給料やボーナスから天引きされて会社がまとめて支払っているので、自分がいくら健康保険料を払っているか知らない人も多いだろう。
ましてや、その金額がどのように決まるのか、他の人と比べて高いのか安いのかといったこともわからないはずだ。そこで、今回は会社員の健康保険料の仕組みを紹介する。
4月、5月、6月の平均給与で
1年分の健康保険料が決まる
会社員の健康保険料は、給与やボーナスに一定の保険料率をかけたものを会社と従業員が原則的に折半で負担する。ただし、その保険料率は加入する健康保険によって大きく異なる。
たとえば、おもに中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2008年までは全国一律だった保険料率を、2009年から医療費の実態に合わせて都道府県ごとに差をつけるようになった。2011年度は、最高は北海道と佐賀県の9.6%、最低は長野県の9.39%。全国平均では9.5%だ。協会けんぽは労使で5割ずつ保険料を負担するので、従業員負担の平均は4.75%になる。
この保険料率をそれぞれの従業員の報酬にかけたものが実際の保険料だ。しかし、会社員の給与は残業などによって変動するので、その都度、計算し直すのは大変な作業だ。そこで4月、5月、6月の3ヵ月間の給与を平均して保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」を7月に決め、9月から翌年8月まで適用することになっている。
この時、たんに3ヵ月間の給与を平均するだけだと1円単位の細かい金額になって作業が煩雑になってします。そのため、給与が29万円以上31万円未満の人は誰でも標準報酬月額が30万円というようにキリのよい金額に修正して、実際の保険料を決めている。