住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が6月15日に施行された。住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法で民泊はどうなる?(写真はイメージです)

住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が6月15日に施行された。民泊新法によって、民泊の在り方は具体的に何がどう変わるのか、問題点は何か。また今後、どうあるべきなのか。現状と課題について解説する。(室伏政策研究室代表、政策コンサルタント 室伏謙一)

これまでの民泊は
事実上の“野放し”状態だった

 住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が6月15日に施行された。ここ数年で一気に世間の注目を浴びるようになってきた民泊。簡単に言えば、「有料で住宅に人を宿泊させる」もので、訪日観光客の増加とあいまって、出張や旅行での不在時を活用してお手軽に稼げる副業的な位置づけや、集合住宅の空室をうまく活用したビジネスとして、大都市を中心に爆発的に広まった。

 中には集合住宅を一棟まるごと民泊にしたものや、複数の部屋を確保して手広く民泊を事業として行うもの、さらに日本の旺盛な宿泊需要を当て込んだ外国人(特に中国人)が運営するものまで、多種多様なものが出現した。

 しかし、一方でトラブルも続出した。いつの間にか集合住宅の一室が民泊になって、見知らぬ外国人が出入りしたり深夜に騒音が発生して、生活環境が悪化したと感じる住民が出てくるようになった。そのため、民泊に対する懸念の声や、民泊に反対し、取り締まりの強化や「これを禁止すべき」とする声まで上がるようになってきた。

 これまでの民泊は、宿泊料を受けて人を宿泊させる以上、旅館業法のいずれかの許可を受ける必要があり、これを受けずに行っていれば旅館業法違反となり、同法に規定する罰則が適用されるはずだった。

 ところが立ち入り調査等の権限が未整備で、また罰則といっても6ヵ月以下の懲役または3万円以下の罰金と軽微なもの。また罰則による抑止力が弱い以前に、そもそも無許可の違法民泊を把握するのが極めて困難で、事実上“野放し”といってもいいような状況だった。