東京マラソンが参加料を返さないことについて、マラソン経験の多い人たちは「当然」と受け止め、参加歴の浅い人が「不満」を訴える傾向があるようだ。経験者たちは、大会要綱にそうした方針が明記され、過去にも同様の例があったことを知っており、それがマラソン大会の常識的な慣例だと了解しているのだ。
例えば、2017年10月に予定されていた『横浜マラソン2017』が台風22号の影響で中止された。この時も、参加料は返金されなかった。こうした事例を知っているランナーたちは今回も冷静に受けとめているのだろう。
「逆じゃないの?」と誰しも思う
返金する場合、しない場合の条件
報道の中で、「中止によって返金する場合としない場合」の規定が紹介されていた。これを読んでカズ・レーザーさんが「逆じゃないの?」と疑問を投げかけていた。
東京マラソンの「エントリー規約」の13項には次の定めがある。
『積雪、大雨による増水、強風による建物等の損壊の発生、落雷や竜巻、コース周辺の建物から火災発生等によりコースが通行不能になった結果の中止の場合、関係当局より中止要請を受けた場合、日本国内における地震による中止の場合、Jアラート発令による中止の場合(戦争・テロを除く)は、参加料のみ返金いたします。なお、それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません。』
普通に考えたら、「これ、逆じゃないの?」と、私も同様の感想を抱いた。自然災害による中止ならば、返金されなくても致し方ないと感じ、逆にもし主催者の都合で中止されるなら、返金すべきと考えるのが一般的ではないだろうか。この規定は、参加者本位で決めたものでなく、主催者の都合が優先されている。