二重控除に注意!

 相続税の計算は、あくまで相続発生時点における遺産に対して課税されます。

 A男のケースにおける相続開始時点の遺産というのは、預金800万円と、葬儀準備金として引き出した200万円の現金が該当します。葬儀準備金として引き出した現金というのは、当然、葬儀のために使います。裏を返すと、相続が発生したその瞬間においては現金で残っていたことになります。

 そして、預金800万円、手許現金200万円の合計1000万円の財産を計上したうえで、葬儀にかかった費用200万円をマイナスとして計上します。結果として、相続税の対象になるのは800万円+200万円-200万円=800万円です。

 これがもし、葬儀費用200万円は計上するものの、手許現金200万円を計上しないと「800万円-200万円=600万円」となります。葬儀費用を二重で控除したため、実際の遺産額よりも少ない金額を申告することになるのです。

 もし税務調査に選ばれてしまった場合、調査官はこの点を徹底的に追及します。相続開始の直前に行われた現金引き出しの経緯、亡くなった方の相続開始直前の状態、意識はいつまであったのか、通帳やカードの管理は誰に任せていたのか等、根掘り葉掘り質問されます。

 多くの方がこの計算方法を知らずに、「葬儀費用は相続税の計算から引けるから」と手許現金を計上しないまま申告してしまいます。調査官にとっては絶好の追徴課税ポイントですので、絶対に注意しましょう。