相続開始後にお金を引き出すときの注意点
「相続開始直後に引き出した場合は?」と疑問を持たれる方もいますよね。本来、相続が発生した場合には、銀行はその方の預金口座を凍結しなければいけません。
ただ、銀行はあくまで民間団体。役所にその方の死亡届が提出されても、銀行がそのことを自動的に知ることはできません。そのため、相続人が銀行に伝えなければ預金口座は凍結されませんので、キャッシュカードがあり、暗証番号がわかれば現金を引き出すことは可能です。
ただ、法律上は、相続開始後に他の相続人の同意を得ずに遺産を勝手に使った場合には、他の相続人から、使った金額を元通り返還するよう求められ、話し合いで解決しない場合には、裁判を起こされる可能性もあるので注意してください(不当利得返還請求と言います)。
相続開始直後に引き出した現金は、相続税の計算上は問題ありません。
例えば、先ほどのB子が、相続開始直後に200万円を引き出したとします。そして葬儀代として200万円を支払いました。
この場合、相続税の計算上は、預金1000万円(相続開始時の残高)と、葬儀費用200万円を申告するので差額の800万円が相続税の対象になります。相続開始時の預金1000万円が相続税の対象となっているので、そこから現金を引き出しても、既に課税済みの現金なので問題ありません。相続発生後の引き出しは、法律上は不当利得返還請求の原因になりますが、税務上は問題ないということになります。
相続税の計算上、相続開始直前に引き出した現金の取り扱いには細心の注意が必要です。税務調査でも、必ずしっかりとした整合性があるかを追及されるポイントになります。