違法委託「ケースワーカー」による
違法な返還要求の実態
生活保護は国の制度であり、実施は各自治体が行うこととなっている。実施にあたるのは、各自治体が設置した福祉事務所の職員たち、つまり公務員でなくてはならない。その理由のうち重大なものは、人間の生命と生存に直結する重大な業務であることと、多額の現金を取り扱う業務であることの2点に加え、国に代わってそれらの業務を行うことである。
しかし、生活保護ケースワーク業務を外部委託化しようとする政府の動きが、2019年後半から活発化している。そして一部自治体では、政権の意向を先取りするかのように、ケースワーク業務の実質的な外部委託が行われている。現在、この問題で関心の中心となっているのは、庶民的で暮らしやすいイメージと利便性を兼ね備えた地域として知られる、東京都中野区だ。
中野区が実質的にケースワーク業務を外部委託していることは、「生活保護で暮らす中野区の70歳代の男性が、担当者から保護費の違法な返還を指示されて困り果てた」という成り行きから、偶然、明らかになった。
路上生活の経験が長かった70歳代の男性・Aさんは、現在は中野区のアパートで単身生活を続けている。路上生活時代の節約の習慣が残っているAさんは、月々の保護費から少額ながら貯金を続けている。70歳以上の高齢者に対する保護費は、2004年から2006年にかけて、「老齢加算」の廃止という形で大幅に減額されている。
以後、生活保護費を削減するために政府が検討を重ねるたびに、高齢者に対しては、「もう、下げしろがない」という結果となっている。それほど少ない保護費から貯金するとは、驚くべきことだ。