国民年金の学生納付特例も
コロナによる臨時特例免除ができる

 対象になるのは、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている就業年限が1年以上の課程のある学校)に通う学生。

 ただし、所得制限がある。前年の所得が原則的に118万円以下であることが条件の目安だ。

 アルバイトなどの所得が、この金額以下なら特例を利用できるが、これを超えると、たとえ学生でも対象から外れてしまう。つまり、学費や生活費のために、たくさんアルバイトをしている人ほど、学生納付特例を利用できない可能性があるのだ。

 だが、コロナ禍によるアルバイト収入の激減は、勤労学生を直撃している。そのため、次の二つの要件を満たした学生は、臨時特例措置の対象者として、前年の所得額に関係なく、学生納付特例を利用できるようになっている。

・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等の状態から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 この要件を満たしていれば、令和元年分(令和2年2月、3月)、令和2年分に引き続き、令和3年分も特例申請の対象となる。本人が申告する所得見込み額での簡単な手続きで、学生納付特例申請ができるようになっている。

 申請は、住所地のある市区町村の国民年金窓口で受け付けているので、アルバイト収入が激減した人は、忘れずに申請しよう。

 もし、手続きをしないで、ただ滞納してしまうと、万一の時の障害年金が受け取れなくなってしまう。猶予を受けておけば、老齢基礎年金をもらうための受給資格期間としてカウントされ、遺族年金や障害年金も受け取ることができる。