また、ここで一つ注意しておきたいのは、故人が契約しているサービスに本人以外の者が本人としてログインすることは、不正アクセス禁止法に触れてしまう可能性があるということだ。

 この件について弁護士に問い合わせたところ、アクセスしたのが相続人であれば、不正アクセス禁止法に違反しないとの回答があった。また、PayPayの残高においても法律上は相続財産と見なされるため、相続人間での相続分割の対象になるとのことだ。

 逆に言えば、遺族であっても相続人に該当しない場合、不正アクセス禁止法に違反してしまうリスクがあるため、注意しておきたい。

故人のPayPay残高を
払い戻し請求する方法とは?

 現在PayPayでは利用規約の改定を受けて、身元確認などの手続きをした遺族のみ払い戻しに応じている。ただ、問い合わせ数の少なさから、現時点では個別での対応が多いというのが実状のようだ。

 実際にホームページ上にも、払い戻し請求の手続き方法についての詳細は記載されていない(2021年5月末現在)。そのため、実際にPayPayのカスタマーサポートに払い戻し請求の仕方について問い合わせしてみた。

 まず、故人のPayPay残高の払い戻し請求を行う上で、用意しておきたいのが以下の提出書類だ。

・登録者の死亡が確認できる除籍謄本(戸籍謄本)
・開示請求者が登録者の相続人であることが分かる戸籍謄本一式
・法定相続情報一覧図の写し(法務局の発行する認証文付きの書類原本)
・登録者の携帯電話番号の契約書または請求書(死亡者の名前と携帯電話番号が記載されているもののみ有効)
・問い合わせしている本人の本人確認書類(保険証、運転免許証、住民票)

 PayPayでは、これらの提出書類をPayPayカスタマーサポート宛に送らなくてはならない。

▼宛先
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー
PayPayカスタマーサポート宛