コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています【イラスト:伊藤ハムスター】

「もめている相続」を扱えるのは弁護士だけ。“自称専門家”に注意!

相続相談は誰にすべき?

 相続にまつわる悩みを相談できる専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等、さまざまです。悩みを細分化したうえで、相談すべき専門家を選びましょう。最初に相談すべき専門家は、以下の通りです。

・家族仲は不仲で、相続争いに関する相談→弁護士
・家族仲は良好だが、相続税申告が必要→税理士
・家族仲は良好で、相続税申告も必要ない→司法書士or行政書士

 現在日本には、法律の専門家と呼ばれる国家資格として、弁護士・司法書士・行政書士の3つの資格が存在します。

 弁護士は法律に関する仕事は基本的に何でもできますが、司法書士と行政書士には、法律に関する仕事の内、できない領域(弁護士の専門領域)があります。

 弁護士はやろうと思えば何でもできるのですが、一般的に、弁護士があまりやらない仕事(得意ではない仕事)があります。そういった仕事は、司法書士や行政書士のほうが得意なので、司法書士や行政書士に依頼したほうがよいでしょう。

弁護士にしかできないこと

 弁護士には、司法書士や行政書士が行えない弁護士だけの専門領域があります。この専門領域を弁護士でない人が行うことを非弁行為(ひべんこうい)といい、2年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます。

 相続に関する弁護士の専門領域は、遺産分割の争いに関する法律相談や、遺産分割の代理人、家庭裁判所での代理人等があります。簡単に言うと「もめている相続を扱えるのは弁護士だけ」ということです。

「どこからがもめている相続か」は判断が非常に難しいところです。私も税理士の立場で相談に乗っていて、「これ以上、関係が悪化したら弁護士をいれないとまずいよなぁ」という判断を迫られるときがあります。

「これ」が出たら、弁護士に相談するしかない

 具体的には、「私は弟とこれ以上話をしたくないので、私の意向を橘先生から伝えてくれませんか?」のように、気持ちの伝言を頼まれるようになったら、「それは税理士の立場上できません。弁護士を紹介しますので、弁護士にご相談ください」とバトンタッチをしています。「気持ちの伝言」はまさに「交渉の代理」。これは完全に弁護士の領域です。

 この点について、弁護士でもないのに、相続争いの仲裁に入ろうとする自称専門家が現れることがあります。

 公平に仲裁しようとするならまだしも、どちらかの相続人(大抵が自分の依頼主)の肩を持つ形で話を進めようとします。そのような人が現れた場合には、「これって非弁行為なのでは?」と言ってみましょう。

 余談ですが、弁護士の登録人数は、1989年には1万3541人だったのが、2019年時点で4万1118人と、この30年で3倍以上に増えています。この背景には試験制度が大きく変わり、合格者が大幅に増えたことがあるそうです。