税務署が狙う「うかつな一言」とは?

 この質問の狙いは、相続開始直前に引き出した預金の使い道や、直前に行われた生前贈与の有効性を判断するためのものです。

 例えば、長年寝たきり状態が続いた方が亡くなった場合、その寝たきりだった期間中に、その方の通帳から現金引き出しがあれば、それは亡くなった本人が行ったものではなく、通帳を管理していた家族が行ったものということになります。

 そのため、その現金の使い道について、相続人が「わからない」と言うことはできません。

 他にも、亡くなる直前の昏睡状態の期間中に、本人の通帳から親族へ110万円のお金の振込があった場合にも、昏睡状態の中では「贈与する」という意思表示はできないため、贈与の事実がなかったと認定されます。

 税務署から贈与と認められるためには、「あげた・もらったの約束」ができていたことが要件になります。生前贈与は民法第549条にその定義があります。

「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」

 これが贈与の定義です。贈与は、あげる人が相手に「あげます」という意思を表示し、相手(もらう人)が「もらいます」という意思を表示して、初めて効力を生ずる契約とされています。

 つまり、「あげます」と「もらいます」の両者の認識の合致がなければ、贈与契約は成立しないのです。

 このように、本人が自分自身で預金を動かすことができない期間における入出金の記録は、調査官から厳しく追及されることになります。必ずその経緯や使途を明確にしておきましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)