カタリーナ 「それは業務命令として言っているのかしら?」

美晴 「私はそうだと思っています。平日の業務時間中ならまだ納得できますけど、週末のプライベートな時間を削るとなると、残業代は出るんでしょうか?」

カタリーナ 「労働時間に該当するとなれば、給与が出て当然。でも、上司はあなたが自由に使える自己啓発補助で行ってほしいと思っているかもしれないわよ」

美晴 「え~、そんなの絶対にイヤです!」

研修が労働時間に該当しないケースとは?
実質「強制」になっている場合も

カタリーナ 「そもそも『労働時間』とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうの。時々上の人から指示されて、終日研修に参加することとかあるでしょ?そういうのは、労働時間に当たるから、給与は通常通り支給されるわ」

美晴 「そうですよね。基本的に研修は給与を出してもらえるものだと思いますけど」

カタリーナ 「でも違う場合もあるの。研修や教育訓練については、業務上義務付けられていない自由参加のものであれば、受講している時間は労働時間には該当しないの」

美晴 「どういうことですか?」

カタリーナ 「例えば、終業後に外部から講師を招いて英会話講座を受けるような場合とか。会社の施設を使ってお弁当の提供も受けているけれど、参加は強制されず、任意なものってあるじゃない? 基本的に自由参加の研修であれば、労働時間に該当しないといえるわ」

美晴 「でも、参加は自由とか言いながら、受けないと圧をかけてくる場合もありません?雰囲気的に参加しないとマズい、みたいな」

カタリーナ 「そういうのが厄介ね。研修に参加しないことで不利益な取り扱いを受けたり、参加しなければ業務を行うことができなかったり、つまり事実上の参加を強制されている場合は、建前上はいくら任意だと言っても、労働時間に該当することになるわ」