落とし穴その2:
家族構成に注意!扶養家族が多いほど控除の年間上限額が下がる
税金は扶養家族が多いほど控除されるというイメージがあるが、ふるさと納税においては逆となる。ふるさと納税によって受けられる控除は、所得税の還付と住民税の控除だ。扶養家族が多いと、所得税も住民税も扶養控除などですでに控除を受けている状態にある。そのため、ふるさと納税の控除上限額は低く設定されているのだ。
例えば、独身者や、配偶者控除・配偶者特別控除が適用されていない共働きの家庭は、ふるさと納税における控除上限が高い。中学生以下の子どもの有無は控除額に影響がないものの、16歳以上の子どもは数が多いほど上限が低くなる。
総務省「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」で、ふるさと納税を行う本人の給与収入が500万円であるパターンを見てみよう。
独身または配偶者控除・配偶者特別控除が適用されていない共働きの場合の上限額は6万1000円だ。対して、配偶者に収入がない夫婦の場合は4万9000円、そこに高校生の子どもが1人加わると4万円、高校生1人・大学生1人の計2人の子どもがいると2万8000円と上限が低くなっていく。
「共働きで子どもがいない、または中学生以下の子どもしかいない」という人と「配偶者に収入がなく、高校生と大学生の子どもがいる」という人では、上限額に2倍以上の開きがあるというわけだ。おしなべて、扶養家族が多いほど控除の上限は下がってしまう。